あいべや日記

"東大生2人と共に、3人でWebサービスを作りながらルームシェアしませんか!?"という、とあるサイトへの投稿から始まった物語

ルームシェアでテレビがないのにNHK受信料を快く支払うことにした話

昨日、作ってから丸一日経ったみそ汁を食べたら、

強烈な酸っぱさに襲われました。

 

きっとibeya住人の小人さんが、寝てる間にお酢を入れてくれたんだと思います。

 

まあ、我が家にお酢なんて無いんですけどね。

夏場のみそ汁作り置きはやめましょう。



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さて今回は、先日我が家に来たお客様の話をしようと思います。

 

私が一人でぽちぽちコードを書いていると、

インターホンが鳴りました。

 

なんでもNHKの人らしく、「契約の更新に来た」と言います。



節約生活を送っている身としては嫌な予感しかしませんでしたが、

 

なんといっても、うちにはテレビがありません。



テレビがないことを証明できれば、

受信料を支払う必要はないだろう。

 

そのためなら、この汚い部屋の中に入ってもらっても、

ばかでかいホワイトボードを見てドン引きされてもいい。

 

それに、なにかと話題のNHKの集金を実地で体験したいという思いがつのり、

ドアを開けました。



そこには、東出昌大似の大男が立っていました。

 

「世帯主の変更があってから、まだ契約が済んでいないようなので来ました」

 

とのこと。こちらに契約するかどうかの選択権は無いような口ぶりです。



「うち、テレビ無いんですけど、それでも払わないといけないんですか?」

 

私は通天閣のように堂々と仁王立ちしている昌大に、おずおずと訊きました。



しかし、彼の言い分はこうです。



1、携帯電話のワンセグでもNHKは見られる

 

2、ネットにつながっているパソコンがあれば、YouTubeでも見られる

 

3、見られる以上は、払う義務がある



ちょっと、2の理由は無理があるんじゃないかと思いました。

 

受信料と言うくらいですから、電波の受信に対する対価のはずです。

 

このMacBookが受信しているのは、我が家のBuffalo製ルーターから飛んでくる電波だけのはず。



しかし、悲しいことに私のスマホAQUOS PHONE SH-02E。

 

真っ赤なワンセグ用アンテナを立てれば、花子もアンも見放題です。

 

スマホで最後にワンセグを見たのは1年以上前なので、

納得はいきません。

 

しかし見ようと思えば見られるという点については何の言い訳もできず、

泣く泣く契約書を書かされました。

 

2ヶ月分の受信料2,620円を受け取った昌大は、笑顔で去っていきました。



日々NHKの電波シャワーを浴びるためだけに1,310円/月を支払うのが悔しくて、

あれこれとネットで調べてみました。




受信料の根拠法

 

NHKが我々に受信料を求める根拠となっている法律は、

放送法第64条です。



放送法自体の概要についてはwikipedia「放送法」へ )



放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



ようするに、NHKの電波を受信できる設備を設置した人はお金払ってね、ということです。

 

アンテナのある家にテレビが置いてあれば、恐らく言い訳は難しいでしょう。

 

ただ、ワンセグの場合は「設置」という文言に違和感があり、

「放送の受信を目的としない受信設備」に当たる可能性も大いにあるため、

議論になっているご様子。

 

参考記事:

ワンセグ携帯でもNHK受信料を払わなくてはだめ?

 





NHKの立場

 

では、NHK本体が取っているスタンスはというと、

以下の通りです。



NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。

引用元:http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm




つまり、ワンセグも受信契約の対象ですよというスタンスです。

 

ただし、ワンセグ機器しかないことを根拠に受信契約を拒む人に対しても、

訴訟を起こすまでには、至っていないようです。




NHK受信料についての世間の結論

 ざっくりと調べた内容をまとめると、以下のようになるようです。

 

1、テレビもワンセグも無い場合は、正々堂々と契約を拒める

(契約後に受信機器を全て破棄した場合も、契約解除できる)

 

2、ワンセグ機器だけがある場合も、「受信を目的としない」ことを主張し続ければ契約を拒めるかも

 

3、一度契約をしてしまったら解約は難しいので、とにかくごねて契約を結ばないことが大事





NHK受信料についての私の結論

 

世間の(というかGoogle検索上位界隈の)結論、意見はその通りだと思います。

 

私もワンセグ機器の所持だけで受信料を取られることには、正直納得できません。

 

一時はスマホのアンテナを折るところまで本気で考えましたが、

折っても受信自体はできるそうなので思いとどまりました。

 

怒りと恥で煮えくり返った心でしたが、

あることに気付いて平静を取り戻しました。



そう、この一件で悪いのは、私でも昌大でもなく、NHKが決めたルールなのです。

 

私が契約を拒めなかったことを恥に感じることもない。

 

昌大に食って掛かったところで、彼もルールを守っているだけのサラリーマンです。

 

ましてNHKのコールセンターに電話をして強引に契約解除を申し出たところで、

電話に出るのは生活が貧しくて働きに出ているめ以子さんかもしれません。

 

フリーターの私でも、月額1,310円を支払う余裕くらいはあります。

 

だったらその1,310円に心を乱されるよりも、

自分一人で払おうじゃないか。

 

私のなけなしの倫理観を貶めるよりは、

快くお金を払う方が気持ちよく生きられる気がしました。



それに忘れていましたが、

困ったことに私はNHKの番組が割と好きなのです。



ではまた。

 

jumpei